【自然公園法】

  • 自然公園法は、地域の自然の風致を守る観点から、特別地域と普通地域とに大別され、特別地域はさらに、規制が強い核心的な地域から順に、特別保護地区、第一種特別地域、第二種特別地域及び第三種特別地域の4つに区分けされます。

  • 特別保護地区は、落葉、落枝の採取すら規制を受ける、厳格な管理が行われます。第一種特別地域から第三種特別地域までの地域についても、建物の新築、増改築や木竹の伐採などの行為について、それぞれの地域に応じた必要な限度での規制がかかり、事前に許可を受けることが必要になります。また、普通地域は緩衝地帯(バッファ)的な管理が行われ、一定の行為について事前の届出が必要になります。



  • 【特別保護地区】

  • 公園の中で最も中心となる景観地であり、現状維持を原則とする地域(県立自然公園には指定制度がない)



  • 【第一種特別地域】

  • 特別保護地区に準ずる地域で、現在の景観を極力維持する必要のある地域



  • 【第二種特別地域】

  • 良好な自然状態を保持している地域で、農林漁業との調和を図りながら自然景観の保護に努めることが必要な地域



  • 【第三種特別地域】

  • 特別地域の中では風致を維持する必要が比較的低い地域であり通常の農林漁業活動については風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域

  • 【普通地域】

  • 特別地域と一体的に風景の保護を図ることが必要な地域



  • 【第二種特別地域におけるおおまかな規制】

  • 敷地面積が500平方米未満
    ・建ぺい率 10% 以下
    ・容積率  20% 以下

  • 敷地面積が500平方米以上1,000平方米未満
    ・建ぺい率 15% 以下
    ・容積率  30% 以下

  • 敷地面積が1,000平方米以上
    ・建ぺい率 20% 以下
    ・容積率  40% 以下

  • 道路より30mの範囲には建物等の建築は出来ない。

  • 敷地の境界より5mは緑地帯とする。

  • 建物の高さは13m以下とする。

  • 外壁や屋根の色は目立たない色とする。   等



  • 【第三種特別地域におけるおおまかな規制】

  • ・建ぺい率 20% 以下
    ・容積率  60% 以下



  • 【普通地域におけるおおまかな規制】

  • 高さが13m以上になる建物を建築するとき届け出が必要。

  • 建築面積(延床面積ではない)が1,000平方米以上になるときは届け出が必要。

  • 外壁や屋根の色は目立たない色とする。   等



  • 詳しくは、環境庁・自然保護官事務所などにお問い合わせ下さい。
  • 環境庁自然環境局川湯自然保護官事務所
    川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-1
    tel:015-483-2335