Q−18
温泉受湯権付き物件と温泉源付き物件の違いを教えて下さい。
A−18
【温泉受湯権付き物件】
温泉受湯権付き物件とは、分かりやすく言いますと、温泉を引く権利が付随する物件の事で、その土地を買えば温泉を引き込んで使う権利が付いている事を意味します。温泉を利用するには別途大道開発と温泉供給契約を結び、温泉使用料等を支払う必要があります。
【温泉引湯済物件】
温泉引湯済物件とは、基本的に建物物件で、既に温泉が使えるように引き込まれている物件を指します。温泉を使用するには別途大道開発と温泉供給契約を結び、温泉使用料等を支払う必要があります。
【温泉源付き物件】
温泉源付き物件とは、基本的に温泉源(温泉井戸)の所有権の付いた物件を意味し、温泉井戸そのものが購入者の物になりますので、大旨自由に使う事が出来ます。ただし、メンテナンス等の管理もすべて購入者が行うことになります。
2004.2.13